借金の督促と内容証明
借金の督促を無視し続けるとどうなるのか
借金の契約をするときには返済期間、利息に関してなどの取り決めがあり、返済日についても返済期日についての取り決めがあります。約束した期日までに借金の返済をするのはごく当然のことではありますが、ときにはその期日をうっかりと忘れてしまったり、何らかの事情から期日までに返済することができないというケースは珍しいものではありません。
このようなうっかりミスなどによる返済の遅れなどは、すぐに相手に対して電話をして事情を説明すれば特に問題はありません。
しかし、なかには意図的に期日までに返済を行わないという人もいます。そのような人の場合、大きな問題に発展してしまうこともあります。
金融機関や消費者金融への返済期日が過ぎてしまった場合、電話や自宅への訪問などによる借金の督促がされることになりますが、それでも返済が行われないときには内容証明郵便による書面での督促を受けることになります。
さらにこの督促を無視していると今度は裁判所に訴えられてしまい、最悪の場合には財産の差し押さえの処分を受けることになってしまいます。
借金の督促状が内容証明郵便で来たら?
借金をいつまでも放置しておくと、金融会社から督促が来るようになります。
電話での督促を無視していると、自宅に内容証明付きの督促状がくることがあります。この督促状は警告になっており、「何月何日までに借金を支払わないと法的手段を取ります。」というものです。
この段階でも無視していると、裁判所から支払いの督促状がやってきます。この段階で金融業は裁判所に支払督促の申し立てをしています。この支払い督促が裁判所に受理されてから、2週間以内に異議申し立てをしないと、裁判所から強制執行の手続きをされることになってしまいます。
強制執行の手続きをされると、給料の一部差し押さえや預金や家具などの一部差し押さえをされてしまいます。ここまで借金のトラブルをひどくしないためには、早期に法律の専門家に相談することです。
法律事務所では、借金の減額も視野に入れて検討してくれます。
取り立てる方も取りたてのルールがあり、朝9時から夜8時までしか取り立ててはいけない、1日3回以上取り立ての電話はしてはいけない、取り立てにくる人数は3名以上は禁止などです。
ルール違反をしている業者があれば抗議することができる可能性もあります。
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Last update:2024/9/3
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